日本の法律は根本から矛盾している

憲法12条の「公共の福祉の為に人権を使え」というのは、公共の福祉のために生きろ、人権は認めない、ということである。であるのに、人権を保障しているのが、嘘である。条文は 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」 とあるが、http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/kenpo12.htmでも、支離滅裂と批判されている。いわく「子供にお金を与えて、「好きに使っていいよ」と言えば『お金を上げた』と言えるでしょう。「何々を買ってきなさい」あるいは「ゲームソフトを買っちゃだめだよ」と言えば『お金を上げたことにならない』でしょう。それは買い物を指示したに過ぎません。組織論から言えば規則で実施手順を定めているならば権限を委譲したとは言えません。11条12条を考えると『基本的人権を与える』と言いながら、『濫用せず、公共の福祉に使え』というならば基本的人権を与えていないことになります。なぜ、個人の幸福追求、利益追求に使っちゃいけないんですか?ちょっと待ってください、基本的人権とは何でしたっけ? 自由、所有、安全、平等、参政権、などですよね、これらは過去の成立過程を顧みれば決して公共の福祉のために要求し勝ち取ってきたものでないことは明らかです。これらは市民が自分たちの当然の権利として文字とおり戦い勝ち取ってきたものであります。すると、この憲法の文言は支離滅裂であるとともに論理的にも破綻しています。」。実は、全法曹が隠しているのが、憲法12条のこの欠陥である。根本的に矛盾しているのだから、そもそも日本憲法は成立していないのである。12条は全法体系で最も権威あると習ったが、その最高権威の条文が内在矛盾している法体系は破綻している。12条は、いわば「偶数かつ奇数であるような数がある」と言っているようなものなのだから。 つまり、日本法は根本的に終了している。 日本法の急所を突いたので、日本法は死んだ。日本人には生きていく指針が存在しない。