憲法22条と競業避止義務について

会社を退職して別のところに就職するさいに、競業避止義務が問題になることがあります。しかし、憲法22条からすると、退職も再就職も自由であり、これを合理的に規制する法律もないため、競業を避止させる根拠がありません。この点、日本法は、契約の内容により、民法90条などで、当該競業避止義務が合理的かどうかを決するという実務になっていますが、契約の中に設定されている競業避止義務を民法90条のような一般条項で裁量的に評価する実務は、憲法の人権の論理に違反しています。人権という論理は、基本的に自由を認めておき、その限界を法律で明確に定めるということになりますが、一般条項による裁量的判断は、明確性に違反するからです。一般条項を根拠に人権の限界が裁判官の裁量で決せられれば、人権はその本質が死んでしまいます。ゆえに、少なくとも競業避止義務に関する日本法の実務は、人権違反なのです。
判例は「競業禁止の特約は経済的弱者である被用者から生計の道を奪い、その生存をおびやかす虞れがあると同時に被用者の職業選択の自由を制限し、又競争の制限による不当な独占の発生する虞れ等を伴うからその特約締結につき合理的な事情の存在することの立証が無いときは一応営業の自由に対する干渉とみなされ、特にその特約が単に競争者に排除、抑制を目的とする場合には、公序良俗に反し無効であることは明らかである。従って被用者は、雇用中、様々の経験により、多くの知識・技能を修得することがあるが、これらが当時の同一業種の営業において普遍的なものである場合、即ち、被用者が他の使用者のもとにあっても同様に修得できるであろう一般的知識・技能を獲得したにとどまる場合には、それらは被用者の一種の主観的財産を構成するのであってそのような知識・技能は被用者は雇用終了後大いにこれを活用して差しつかえなく、これを禁ずることは単純な競争の制限に他ならず被用者の職業選択の自由を不当に制限するものであって公序良俗に反するというべきである。しかしながら、当該使用者のみが有する特殊な知識は使用者にとり一種の客観的財産である、他人に譲渡しうる価値を有する点において右に述べた一般的知識・技能と全く性質を異にするものであり、これらはいわゆる営業上の秘密として営業の自由とならんで共に保護されるべき法益というべく、そのため一定の範囲において被用者の競業を禁ずる特約を結ぶことは十分合理性があるものと言うべきである。このような営業上の秘密としては、顧客等の人的関係、製品製造上の材料、製法等に関する技術的秘密が考えられ、……右のような技術的秘密を保護するために当該使用者の営業上の秘密を知り得る立場にある者……に秘密保持義務を負わせ、又右秘密保持義務を実質的に担保するために退職後における一定期間、競業避止義務を負わせることは適法・有効と解するのを相当とする。」「競業の制限が合理的範囲を超え、Yらの職業選択の自由等を不当に拘束し、同人の生存を脅かす場合には、その制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲、代償の有無等について、Xの利益(企業秘密の保護)、Yの不利益(転職、再就職の不自由)及び社会的利害(独占集中の虞れ、それに伴う一般消費者の利害)の3つの視点に立って慎重に検討していくことを要するところ」(フォセコ・ジャパン・リミティッド事件、奈良地裁、S45.10.23)としています。